居宅介護・同行援護・重度訪問介護・移動支援(障害福祉)

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概要

障害者等につき、居住する住宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事並びに、生活等に関する相談や、助言や、その他の生活全般にわたる援助を行います。詳細については、具体的なサービス内容をご参照ください。

居宅介護

■身体介護・通院介助

障害者が自宅で安全かつ自立した生活を送れるよう、ホームヘルパーが訪問して支援を行います。身体介護は、利用者の身体に直接触れて行う介助で
例)食事、入浴、排泄のお世話、衣服の更衣などのお手伝い、通院の付き添い など

■家事援助

身体介護以外のことで、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助(そのために必要な一連の行為を含む。)であり、利用者様が単身、ご家族様が障害・疾病などのために、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるものをいいます。
例)部屋の掃除や洗濯、食事の準備や調理、生活必需品の買い物 など

★利用料金★
介護給付費によりサービスを提供した際は、サービス利用料金のうち9割が介護給付費の給付対象となります。事業所が介護給付費等の給付を市町村から直接受け取る(法定代理受領)場合、利用者負担分として1割の額を事業所にお支払頂きます。(利用者負担額)なお、利用者負担額の軽減等が適応される場合は、この限りではありません。障害福祉サービス受給者証をご確認下さい。

区分別負担上限月額の詳細
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯
例)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、概ね300万円以下の収入
0円
一般1 障害のある児童で以下の条件に該当する方

市民税課税世帯(所得割28万円未満)
例)概ね890万円以下の収入の世帯

(注意)通所施設、ホームヘルプ利用の場合に限る。
4,600円
一般1 障害のある方で以下の条件に該当する方

市民税課税世帯(所得割16万円未満)
例)概ね600万円以下の収入の世帯

(注意)入所施設利用(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます。
なお、これらの方が市民税課税世帯に属する場合は、「一般2」となります。


障害のある児童で以下の条件に該当する方

市民税課税世帯(所得割28万円未満)
例)概ね890万円以下の収入の世帯

(注意)入所施設利用の場合に限る。
9,300円
一般2 上記以外 37,200円

同行援護

同行援護とは基準を満たしている利用者に対して、同行援護(外出)時において、利用者に同行し移動に必要な情報の提供、移動の援護、排泄及び食事等の介護その他の利用者の外出時に必要な援助を行なう事を目的としています。

★利用料金★
居宅介護利用料金を参照下さい。

重度訪問介護

重度訪問介護は、重い障害があっても自宅で生活を続けられるよう、生活全般を包括的に支える訪問系サービスです。入浴・排せつ・食事などの身体介護、調理や掃除などの家事援助、外出時の移動支援、そして長時間の見守りを一体的に提供します。

★利用料金★
居宅介護利用料金を参照下さい。

移動支援

移動支援とは、移動が困難な人に対してガイドヘルパーが行う外出支援サービスです。これは障害者総合支援法にもとづく生活支援事業サービスの一つであり、障害のある人が地域で自立した生活を送ることができるようにすることが目的です。

障害のある方は、移動の困難さからどうしても外出を控えることになりがちです。いえるでは、冠婚葬祭や投票、文化的活動などの社会生活を送る上で欠かすことのできない外出や、イベントへの参加や観劇など余暇活動などの社会参加のための外出支援をガイドヘルパーによって行っております。

★利用料金★

世帯の負担能力(世帯の収入状況など)に応じ、以下のとおり1ヶ月の負担上限月額が設定されます。
(負担上限月額に達するまでは、サービス利用料金の1割が利用者負担額となります。)

移動支援サービスの利用料金
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般1(者) 市税課税世帯で所得割が16万円未満 9,300円
(利用者が18歳以上)
一般1(児童) 市民税課税世帯で所得割が28万円未満 4,600円
(利用者が18歳未満)
一般2 市民税課税世帯で上記以外の方 18,600円

 ただし、「一般1」又は「一般2」の方でも、重度の障害者手帳を所持されている人は、利用料金が免除され、無料となります。

サービス提供責任者 3名在籍(各責任者 介護福祉士)

営利法人 合同会社いえる
〒920-0043 石川県金沢市長田2丁目14番4号 TEL:076-255-1009 FAX:076-255-1149