特定相談支援・障害児相談支援・一般相談支援(障害福祉)

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概要

計画相談支援は、障害者総合支援法に基づき、市町村が指定する相談支援事業所が行う支援で、障害福祉サービス利用の要となる「サービス等利用計画」の作成と継続的な調整を担います。
「何に困っているのか」、「どんな生活がしたいのか」、「今後の目標は何なのか」をお聞かせ頂ければ、ひとりひとりに合ったプランをご提案いたします。

特定相談支援・障害児相談支援

対象者は、身体障害者、 知的障害者、精神障害者、難病患者、障害児等です。

■サービス利用支援

障害者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、サービス種類等を記載した「サービス等利用計画案」を作成し、支給決定の後に、サービス事業者等と連絡調整の上「サ―ビス等利用計画」を作成します。

■精神障害者支援体制加算
研修受講:平成30年精神保健福祉医療担当者研修会(平成30年6月20日及び7月4日)
配置:相談支援専門員 1名

■行動障害支援体制加算
研修受講:令和6年強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)行動援護従業者養成研修(実践研修)
配置:相談支援専門員 1名

■高次脳機能障害支援体制加算
研修受講:令和8年度高次脳機能障害支援養成研修(指導者研修)
配置:相談支援専門員 1名

一般相談支援

一般相談支援は、障害者総合支援法に基づき、障害のある人やその家族が抱える生活上の困りごとや不安に対応する福祉サービスです。

■
障害者が施設や病院から地域生活へ移行する際の支援(地域移行支援)や、地域での生活を安定して継続できるようにする支援(地域定着支援)を行います。具体的には、住居の確保、必要な福祉サービスの調整、関係機関との連携、成年後見制度の利用促進などが含まれます。

ご利用までの流れ

①受付・申請
市町村の窓口を見る市町村の障害サービスを担当する窓口に、サービス利用の申請を行います。
↓
②サービス等利用計画案の提出依頼
指定特定相談支援事業者を探すサービス等利用計画案の作成を依頼する「指定特定相談支援事業者」を市町村へ届け出たうえで、作成依頼の契約をします。
↓
③聴き取り調査
認定調査員がご自宅などへ訪問し、心身の状況について本人や家族などから聴き取り調査を行います。
↓
④サービス利用意向聴取
ご自宅などに訪問し、生活の悩みや希望するサービスなどの内容を聞き取ります。
↓
⑤サービス等利用計画案の提出・勘案
利用者様の聞き取った内容などを踏まえてサービス等利用計画案を作成し、市町村へ提出します。
↓
⑥支給決定
↓
⑦支給決定通知書・受給者証の交付
利用計画を作成し、市町村へ提出します。
利用契約受給者証を利用予定の事業者や施設に提示して利用を申し込み、契約を結んでください。
↓
⑧サービス利用
障害福祉サービスにおける契約に基づいてサービスを利用します。

相談支援専門員 3名在籍

営利法人 合同会社いえる
〒920-0043 石川県金沢市長田2丁目14番4号 TEL:076-255-1009 FAX:076-255-1149