訪問介護・介護予防・基準緩和(介護保険)

ホーム訪問介護・介護予防・基準緩和(介護保険)

訪問介護

要介護1~5に認定された方を対象に訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。
ホームヘルパーなどのスタッフが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。

提供サービス
■身体介護
日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
例)食事、入浴、排泄のお世話、衣服の交換などのお手伝い、通院の付き添い など

■生活援助
ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
例)部屋の掃除や洗濯、食事の準備や調理、生活必需品の買い物 など

※訪問介護員は、次に該当する行為はサービスの対象になりません。
医療行為、本人以外のための掃除、庭の草むしりペットの世話 など

介護予防型訪問サービス

介護予防訪問介護とは、要支援1、要支援2に認定された方を対象に、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者宅を訪問し、本人が自分で行うのが困難な入浴、排せつ、食事等の介護や、調理、洗濯、掃除等の家事を行う介護サービスです。

基準緩和型訪問サービス

基準緩和型訪問サービス(訪問型サービスA)は、市町村が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業」の一つです。生活援助中心のサービスです。
主に 要支援1・2 および 事業対象者 が利用できます。

ご利用までの流れ

ご利用対象


市区町村で介護認定を受けた方または特定疾病が原因で介護を必要とする方
このサービスを利用できるのは、要介護認定を受けて「要介護(1~5)と認定された方あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」です。
※要支援(1~2)の方は 介護予防訪問介護または総合事業サービス の対象となります
※事業対象者は総合事業サービスの対象となります

ご利用までの流れ


介護認定を受けていない方
  1. 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。ご本人やご家族の代行で、役所へ申請手続きを致します。
  2. ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
  3. 役所に介護保険の申請を行い、後日、認定員がご自宅に伺って、介護認定調査が行なわれます。その後、認定結果が郵便にて送られてきます。
  4. ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
  5. 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。

介護認定を受けられていてご利用してない方
  1. 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。
  2. ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
  3. ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
  4. 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります

管理者・サービス提供責任者 2名在籍(各責任者 介護福祉士)

営利法人 合同会社いえる
〒920-0043 石川県金沢市長田2丁目14番4号 TEL:076-255-1009 FAX:076-255-1149